夕食で焼きそばを出したら、ダメなのか? 10月4日深夜に放送の「月曜から夜ふかし」(日本テレビ系)で取り上げられた一般男性の離婚理由をめぐり、ネット上で議論が沸騰した。
晚飯吃炒面,不行嗎?圍繞在10月4日深夜播出的《月曜夜未央》(日本電視台)中接受采訪的普通男性的離婚理由,網友展開了熱烈的讨論。
番組の街頭インタビューに応じた男性は、最近食べたごちそうとしてローストポークをあげた上で、結婚生活には食事が「大事大事、絶対大事だと思う」と語った。さらに、前妻との離婚理由について「『なんで離婚したの?』って聞かれると、『夕飯に焼きそばが出たから』っていう」、「焼きそばがダメじゃなくて、焼きそばだけがダメなの」などと加えた。
這名男性在接受節目組街頭采訪時不僅提到最近吃到的美食是烤豬肉,還說自己認為飲食在婚姻生活中“很重要,非常重要”。而且,當被問到和前妻的離婚原因“為什麼離婚”時,他表示“因為她晚飯給我吃炒面”并補充道“不是說炒面不行,而是隻有炒面不行”。

番組が放送されると、ネットの掲示闆やツイッターなどでも話題に。男性に対して「それぐらい誰でもできるだろ 元奧さん離婚してよかったね」など、批判も相次ぐ事態となった。
節目播出後,該男子的采訪也在網絡論壇、推特等社交平台上火了。事态逐漸發展到對男性的批判接連不斷,例如“誰都有可能會這麼做吧 幸好前妻果斷離婚了”等等。
果たして、一方が「夕食に焼きそばが出たから離婚したい」と離婚を請求した場合、裁判所はどう判斷するのか。理崎智英弁護士に聞いた。
如果一方以“因為晚飯做了炒面是以想離婚”為由提出離婚請求,法院究竟會如何裁判呢?對此,我們請教了理崎智英律師。
●「夫婦関係が破たん、回復の見込みがない場合」離婚は認められる
●“夫妻關系破裂,沒有複合可能的情況時”法院會判決離婚
「夫婦による話合いによる離婚が難しい場合、調停を申し立てて、裁判所での話し合いになります。調停でも話合いがつかない場合には、訴訟を提起する必要がありますが、離婚請求が認められるためには、不貞(浮気)や暴力などの法律上の理由(民法770條1項)が必要になります。
“當夫妻之間難以達成協定離婚時,需要申請調解,在法院進行協商。如果調解也不能協商成功,有必要提起訴訟,但想要離婚申請得到通過的話,就必須有不貞(外遇)、家暴等觸犯法律的離婚理由(民法第770條第1項)”
今回のケースで言えば、『婚姻を継続し難い重大な事由』(民法770條1項5号)を検討することになります。『婚姻を継続し難い重大な事由』がある場合とは、夫婦関係が破たんして回復の見込みがない場合です。
以節目中的案件來說,需要讨論“難以繼續維持婚姻的重要原因”(民法第770條第1項第5号)。當出現“難以繼續維持婚姻的重要原因”時,就意味着夫妻關系破裂且沒有複合的可能性。
しかし、夕食に焼きそばが出てきたことだけでは『婚姻を継続し難い重大な事由』には當たらないのは當然です。
但是,僅僅因為晚飯做了炒面的話,當然不能構成“難以繼續維持婚姻的重要原因”。
むしろ、夫が家事に努力することなく、文句ばかりを言っているために夫婦関係が破たん、回復の見込みがないとして、妻の側からの離婚請求が認められてしまう可能性さえあるでしょう」
倒不如說,正是因為丈夫不努力做家務,隻會一味地抱怨,導緻夫妻關系破裂,沒有複合希望。妻子一方提出這樣的離婚請求還有可能被準許吧。
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